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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第3条(令第十一条第二項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害)

令第十一条第二項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。

この条文の基本情報

令第十一条第二項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害とは何ですか?

定義令第十一条第二項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害とは、災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第3条に定められた規定で、「令第十一条第二項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第3条(令第十一条第二項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害)は、日本の災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第3条の条文原文は「令第十一条第二項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。」で始まります。
  3. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の公布日は平成25年10月1日です。
  4. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第3条の前の条は災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第2条です。
  6. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第3条の次の条は災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002068
  • 本サイト収録災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002068/3

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