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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第2条(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)

  1. 令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
  3. 二被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。

この条文の基本情報

令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準とは何ですか?

定義令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準とは、災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第2条に定められた規定で、「令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第2条(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)は、日本の災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第2条の条文原文は「令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の公布日は平成25年10月1日です。
  4. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第2条の前の条は災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第1条です。
  6. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第2条の次の条は災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002068
  • 本サイト収録災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002068/2

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