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災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 第5条(法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知)

  1. 内閣総理大臣は、法第二十条第三項の規定により弁済しようとするときは、同条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、法第二十一条第二項の規定により支払おうとするときは、法第二十条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知とは何ですか?

定義法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知とは、災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第5条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第二十条第三項の規定により弁済しようとするときは、同条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第5条(法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知)は、日本の災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第5条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第二十条第三項の規定により弁済しようとするときは、同条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。」で始まります。
  3. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令の公布日は平成25年10月1日です。
  4. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第5条の前の条は災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002068
  • 本サイト収録災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令(平成二十五年内閣府令第六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002068/5

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