首都直下地震対策特別措置法施行規則 第1条(法第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
- 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一基盤整備事業等の実施期間の六月以内の変更
- 二前号に掲げるもののほか、認定基盤整備等計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
この条文の基本情報
法第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは、首都直下地震対策特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第1条(法第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第1条の条文原文は「首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則の公布日は平成25年12月26日です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第1条の次の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002075 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002075/1
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