首都直下地震対策特別措置法施行規則 第2条(地方緊急対策実施計画の記載事項)
- 法第二十一条第三項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
- 二災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認める事項
この条文の基本情報
地方緊急対策実施計画の記載事項とは何ですか?
定義地方緊急対策実施計画の記載事項とは、首都直下地震対策特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十一条第三項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第2条(地方緊急対策実施計画の記載事項)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第二十一条第三項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則の公布日は平成25年12月26日です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第2条の前の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第1条です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第2条の次の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002075 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002075/2
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