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首都直下地震対策特別措置法施行規則 第4条(特定緊急対策事業推進計画の認定の申請)

  1. 法第二十四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体は、別記様式第一による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
  2. 一特定緊急対策事業推進計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定緊急対策事業推進計画の区域を表示した付近見取図
  3. 二法第六章第二節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  4. 三法第二十四条第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第二項第四号に規定する実施主体の意見の概要
  5. 四法第二十四条第四項の提案を踏まえた特定緊急対策事業推進計画についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  6. 五法第二十四条第六項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
  7. 六前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

この条文の基本情報

特定緊急対策事業推進計画の認定の申請とは何ですか?

定義特定緊急対策事業推進計画の認定の申請とは、首都直下地震対策特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体は、別記様式第一による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都直下地震対策特別措置法施行規則第4条(特定緊急対策事業推進計画の認定の申請)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 首都直下地震対策特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体は、別記様式第一による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲…」で始まります。
  3. 首都直下地震対策特別措置法施行規則の公布日は平成25年12月26日です。
  4. 首都直下地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都直下地震対策特別措置法施行規則第4条の前の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第3条です。
  6. 首都直下地震対策特別措置法施行規則第4条の次の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002075
  • 本サイト収録首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002075/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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