首都直下地震対策特別措置法施行規則 第5条(特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請)
法第二十六条第一項の規定により特定緊急対策事業推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該特定緊急対策事業推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請とは、首都直下地震対策特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定により特定緊急対策事業推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第5条(特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定により特定緊急対策事業推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該特…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則の公布日は平成25年12月26日です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第5条の前の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第4条です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第5条の次の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002075 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002075/5
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