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首都直下地震対策特別措置法施行規則 第6条(法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

  1. 法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  3. 二前号に掲げるもののほか、認定推進計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

この条文の基本情報

法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?

定義法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは、首都直下地震対策特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都直下地震対策特別措置法施行規則第6条(法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 首都直下地震対策特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 首都直下地震対策特別措置法施行規則の公布日は平成25年12月26日です。
  4. 首都直下地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都直下地震対策特別措置法施行規則第6条の前の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第5条です。
  6. 首都直下地震対策特別措置法施行規則第6条の次の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002075
  • 本サイト収録首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002075/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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