首都直下地震対策特別措置法施行規則 第7条(地域協議会を組織した旨の公表)
- 法第三十一条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二地域協議会における協議事項
- 2.前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
地域協議会を組織した旨の公表とは何ですか?
定義地域協議会を組織した旨の公表とは、首都直下地震対策特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三十一条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第7条(地域協議会を組織した旨の公表)は、日本の首都直下地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第三十一条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則の公布日は平成25年12月26日です。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法施行規則第7条の前の条は首都直下地震対策特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000002075 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法施行規則(平成二十五年内閣府令第七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000002075/7
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