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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第13条(ホース)

  1. エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一第九条第一号又は第二号に規定する試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  3. 二長さは、消火剤を有効に放射するに足るものであること。
  4. 三使用温度範囲で耐久性を有するものであって、かつ、円滑に操作できるものであること。

この条文の基本情報

ホースとは何ですか?

定義ホースとは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第13条に定められた規定で、「エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第13条(ホース)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第13条の条文原文は「エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第13条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第12条です。
  6. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第13条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026
  • 本サイト収録エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/13

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