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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第14条(安全栓)

  1. 鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。
  2. 2.安全栓は、次の各号に適合するものでなければならない。
  3. 一一動作で容易に引き抜くことができ、かつ、その引き抜きに支障のない封が施されていること。
  4. 二内径が二センチメートル以上のリング部、軸部及び軸受部より構成されていること。
  5. 三装着時において、リング部は軸部が貫通する上レバーの穴から引き抜く方向に引いた線上にあること。
  6. 四リング部の塗色は、黄色仕上げとすること。
  7. 五材質は、JIS1G2四三〇九のSUS3三〇四に適合し、又はこれと同等以上の耐食性及び耐候性を有すること。4
  8. 六上方向(エアゾール式簡易消火具を水平面上に置いた場合、鉛直方向から三十度以内の範囲をいう。)に引き抜くよう装着されていること。
  9. 七安全栓に衝撃を加えた場合及びレバーを強く握った場合においても引き抜きに支障を生じないこと。
  10. 八引き抜く動作以外の動作によっては容易に抜けないこと。

この条文の基本情報

安全栓とは何ですか?

定義安全栓とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第14条に定められた規定で、「鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第14条(安全栓)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第14条の条文原文は「鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。」で始まります。
  3. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第14条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第13条です。
  6. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第14条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026
  • 本サイト収録エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/14

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