エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第18条(高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器等)
- 高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一内容積は、充塡する液化二酸化炭素の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。
- 二二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で二分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
- 三作動封板を設けること。
- 四破壊されるときには、周囲に危険を及ぼすおそれが少ないこと。
- 2.前項第三号に規定する作動封板は、二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されないものでなければならない。
この条文の基本情報
高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器等とは何ですか?
定義高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器等とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第18条に定められた規定で、「高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第18条(高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器等)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第18条の条文原文は「高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第18条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第17条です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第18条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第19条です。
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- 正式書式
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026 - 本サイト収録
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/18
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