エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第19条(液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等)
- 液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に掲げる試験を行ったときに、漏れ、亀裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。
- 一ホースを伸長した状態で、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験
- 二ホースの外径の五倍に等しい内径を有するようにホースを環状に曲げた状態で、十二メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験
- 2.液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射ホーンを設ける場合には、当該放射ホーンは、非吸湿性であり、かつ、電気絶縁性のある強じんな材料を用いて造られたものでなければならない。
- 3.液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射管又は結合金具を設ける場合には、当該放射管及び結合金具は、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行ったときに、漏れ、離脱その他の障害を生じないものとし、かつ、放射管の周囲を熱の不良導体で被覆しなければならない。
この条文の基本情報
液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等とは何ですか?
定義液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第19条に定められた規定で、「液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に掲げる試験を行ったときに、漏れ、亀裂、著しい変形その他の障害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第19条(液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第19条の条文原文は「液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に掲げる試験を行ったときに、漏れ、亀裂、著しい変形その他の障害…」で始まります。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第19条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第18条です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第19条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第20条です。
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- 正式書式
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026 - 本サイト収録
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/19
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