エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第20条(自動車に設置するエアゾール式簡易消火具)
- 自動車に設置するエアゾール式簡易消火具は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一第四条第一項第四号に規定する自動車用クッション火災に対する消火性能を有するものであること。
- 二温度八十三度以上八十七度以下の温水中に一時間浸す試験を行った場合において、破裂しないものであること。
- 三次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあっては二時間、図3にあっては四時間加える試験を行った場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものであり、かつ、当該試験を行った後、放射した場合において、第八条各号の規定に適合するものでなければならない。この場合において、保持装置を設けるエアゾール式簡易消火具にあっては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行い、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものであること。
この条文の基本情報
自動車に設置するエアゾール式簡易消火具とは何ですか?
定義自動車に設置するエアゾール式簡易消火具とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第20条に定められた規定で、「自動車に設置するエアゾール式簡易消火具は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第20条(自動車に設置するエアゾール式簡易消火具)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第20条の条文原文は「自動車に設置するエアゾール式簡易消火具は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第20条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第19条です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第20条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第21条です。
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- 正式書式
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026 - 本サイト収録
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/20
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