エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第21条(電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具)
- 電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
- 一消火剤が粉末又は液化二酸化炭素であること。
- 二一辺の長さが一メートルの正方形の金属板をノズルから次の表の上欄に掲げる距離に同表の下欄に掲げる交流電圧を加えた状態で配置し、当該金属板の中心に向けて放射した場合において、当該金属板とノズルとの間に流れる電流が〇・五ミリアンペア以下であること。
この条文の基本情報
電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具とは何ですか?
定義電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第21条に定められた規定で、「電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第21条(電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第21条の条文原文は「電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。」で始まります。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第21条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第20条です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第21条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第22条です。
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- 正式書式
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026 - 本サイト収録
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/21
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