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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第22条(表示)

  1. エアゾール式簡易消火具には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
  2. 一エアゾール式簡易消火具という文字
  3. 二使用方法
  4. 三使用温度範囲
  5. 四放射時間
  6. 五放射距離(床面から一メートルの高さから水平に放射した場合において、ノズルから消火剤の大部分が到達する場所までの水平距離をいう。)
  7. 六製造年月
  8. 七製造者及び販売者名
  9. 八届出番号
  10. 九充塡ガス及び消火剤の名称並びに容量又は質量
  11. 十取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
  12. 2.エアゾール式簡易消火具は、次の表の上欄に掲げる火災の区分に応じ、適応するものについては、同表の中欄に掲げる絵表示を表示し、適応しないものについては、同表の下欄に掲げる絵表示を表示しなければならない。この場合において、絵表示の大きさは、一辺の長さが二センチメートル以上の正方形とし、かつ、適応するものに係る絵表示の直近に「適応する火災の初期消火に有効です。」の文字を表示しなければならない。
  13. 3.第一項第十号イ、ホ及びヘに規定する事項並びに前項に規定する「適応する火災の初期消火に有効です。」の文字については、JIS Z 八三〇五に規定する十ポイント以上の大きさの文字及び数字、それ以外の事項については、JIS Z 八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第22条に定められた規定で、「エアゾール式簡易消火具には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第22条(表示)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第22条の条文原文は「エアゾール式簡易消火具には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」で始まります。
  3. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第22条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第21条です。
  6. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第22条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026
  • 本サイト収録エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/22

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