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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第4条(消火性能)

  1. エアゾール式簡易消火具は、次の各号に掲げる消火性能のうちいずれか一以上の消火性能を有するものでなければならない。
  2. 一小規模普通火災に対する消火性能true1次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後二分以内に再燃しないものであること。false2
  3. 二天ぷら油火災に対する消火性能true1次の模型を用い、イからハまでに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射中に著しい火炎の拡大(天ぷら鍋の上縁から火炎の上端までの高さが一・八メートル以上となること又は三秒以上の時間継続して一・二メートル以上となることをいう。)及び油の飛散等が生じないものであって、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。false2
  4. 三ストーブ火災に対する消火性能true1次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。false2
  5. 四自動車用クッション火災に対する消火性能
  6. 2.前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
  7. 一エアゾール式簡易消火具の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
  8. 二無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。)において行うこと。
  9. 三エアゾール式簡易消火具を使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に行うこと。
  10. 四放射を中断できる構造のエアゾール式簡易消火具にあっては、消火開始後に放射を中断しないこと。

この条文の基本情報

消火性能とは何ですか?

定義消火性能とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「エアゾール式簡易消火具は、次の各号に掲げる消火性能のうちいずれか一以上の消火性能を有するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第4条(消火性能)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「エアゾール式簡易消火具は、次の各号に掲げる消火性能のうちいずれか一以上の消火性能を有するものでなければならない。」で始まります。
  3. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第4条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第3条です。
  6. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第4条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026
  • 本サイト収録エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/4

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