エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第3条(構造)
- エアゾール式簡易消火具の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一エアゾール式簡易消火具に充塡された気体(以下「充塡ガス」という。)又は消火剤の圧力により消火剤を放射するものであること。
- 二充塡ガス及び消火剤を再充塡できないものであること。
- 三充塡ガス及び消火剤を充塡する容器は、内容積一リットル以下であること。
- 四粉末又は液体の消火剤(液化二酸化炭素を除く。)の容量は、容器の内容積の九十パーセント以下であること。
- 五容器の材質は、鋼又は軽金属であること。
- 六バルブが突出しているエアゾール式簡易消火具は、当該バルブの損傷を防止するための措置が講じられたものであること。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「エアゾール式簡易消火具の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第3条(構造)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「エアゾール式簡易消火具の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第3条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第2条です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第3条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026 - 本サイト収録
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/3
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。