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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第6条錆

  1. 錆
  2. 2.エアゾール式簡易消火具(液化二酸化炭素用容器を用いるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるいずれかの温度(四十度を超える温度に放置した場合において容器の変形又は破損を生じるものにあっては、四十度)の空気中に、同表の下欄に掲げる標準使用期間に対応した期間放置した場合において、内面に腐食、変質その他の劣化(変色及び退色を除く。)を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

錆とは何ですか?

定義錆とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第6条に定められた規定で、「錆 エアゾール式簡易消火具(液化二酸化炭素用容器を用いるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第6条(錆)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第6条の条文原文は「錆 エアゾール式簡易消火具(液化二酸化炭素用容器を用いるものを除く。」で始まります。
  3. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第6条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第5条です。
  6. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第6条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026
  • 本サイト収録エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/6

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