エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第7条(充塡ガス及び消火剤)
- 充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。
- 一圧縮された空気、窒素、ヘリウム又は液化二酸化炭素であること。
- 二不燃性で、かつ、消火剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
- 三腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しないものであること。
- 2.消火剤は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
- 一消火剤(次号又は第三号に適合するものを除く。)は、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第一条の二から第四条まで、第七条及び第八条の規定に適合するものであること。
- 二水を消火剤とする場合には、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものであること。
- 三液化二酸化炭素を消火剤とする場合には、JIS1K2一一〇六の二種又は三種に適合するものであること。3
この条文の基本情報
充塡ガス及び消火剤とは何ですか?
定義充塡ガス及び消火剤とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第7条(充塡ガス及び消火剤)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第7条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第6条です。
- エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第7条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第8条です。
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- 正式書式
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026 - 本サイト収録
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/7
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