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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第8条(放射性能)

  1. エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度、下限温度及び二十度の温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一放射の操作が完了した後、二秒以内に消火剤を有効に放射するものであること。
  3. 二放射を開始してから主に放射されるものが充塡ガスとなる状態(消火剤のみが放射されるものにあっては、消火剤の放射が終わる状態)までの時間(以下「放射時間」という。)が五秒以上であること。
  4. 三消火剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射時間内に放射できるものであること。

この条文の基本情報

放射性能とは何ですか?

定義放射性能とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度、下限温度及び二十度の温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に放射した場合において、次の各号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第8条(放射性能)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度、下限温度及び二十度の温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に放射した場合において、次の各号に…」で始まります。
  3. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第8条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第7条です。
  6. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第8条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026
  • 本サイト収録エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/8

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