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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第9条(容器の耐圧)

  1. エアゾール式簡易消火具の容器(液化二酸化炭素用容器を除く。)は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
  2. 一温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。
  3. 二一・三メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、一・五メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。

この条文の基本情報

容器の耐圧とは何ですか?

定義容器の耐圧とは、エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「エアゾール式簡易消火具の容器(液化二酸化炭素用容器を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第9条(容器の耐圧)は、日本のエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「エアゾール式簡易消火具の容器(液化二酸化炭素用容器を除く。」で始まります。
  3. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第9条の前の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第8条です。
  6. エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第9条の次の条はエアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008026
  • 本サイト収録エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008026/9

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