国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令 本文
- この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。
- 2.退職勧奨の記録に関する省令(昭和六十年総理府令第十一号)は、廃止する。
- 3.前項の規定により廃止された退職勧奨の記録に関する省令の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令本文は、日本の国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令本文の条文原文は「この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の公布日は平成25年5月24日です。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008057 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008057/main
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