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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令

  • 平成二十五年総務省令第五十七号・省令・公布 平成25年5月24日・本則3条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の法令番号は平成二十五年総務省令第五十七号です。
  2. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の法令種別は省令です。
  3. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の公布日は平成25年5月24日です。
  4. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令は全 6 条です。
  6. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
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第1条(退職理由記録の記載事項等)別タブで開く ›

国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定により作成する同令第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。)に掲げる者の退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一作成年月日

二氏名及び生年月日

三退職の日における勤務官署又は事務所及び職名

四勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

五退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

六作成者の職名及び氏名

2退職理由記録の様式は、別記様式とする。

3退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

第3条(保管)別タブで開く ›

退職理由記録は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等が保管する。

2退職理由記録は、その作成の日から五年間保管しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。

2退職勧奨の記録に関する省令(昭和六十年総理府令第十一号)は、廃止する。

3前項の規定により廃止された退職勧奨の記録に関する省令の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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