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国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令 第3条(保管)

  1. 退職理由記録は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等が保管する。
  2. 2.退職理由記録は、その作成の日から五年間保管しなければならない。

この条文の基本情報

保管とは何ですか?

定義保管とは、国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第3条に定められた規定で、「退職理由記録は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等が保管する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第3条(保管)は、日本の国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第3条の条文原文は「退職理由記録は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等が保管する。」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の公布日は平成25年5月24日です。
  4. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第3条の前の条は国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008057
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008057/3

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