国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令 第2条(作成時期)
退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。
この条文の基本情報
作成時期とは何ですか?
定義作成時期とは、国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第2条(作成時期)は、日本の国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第2条の条文原文は「退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の公布日は平成25年5月24日です。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第2条の前の条は国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第1条です。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第2条の次の条は国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008057 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008057/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。