国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令 第1条(退職理由記録の記載事項等)
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定により作成する同令第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。)に掲げる者の退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一作成年月日
- 二氏名及び生年月日
- 三退職の日における勤務官署又は事務所及び職名
- 四勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日
- 五退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯
- 六作成者の職名及び氏名
- 2.退職理由記録の様式は、別記様式とする。
- 3.退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
この条文の基本情報
退職理由記録の記載事項等とは何ですか?
定義退職理由記録の記載事項等とは、国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定により作成する同令第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第1条(退職理由記録の記載事項等)は、日本の国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第1条の条文原文は「国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定により作成する同令第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の公布日は平成25年5月24日です。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第1条の次の条は国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008057 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008057/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。