犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第5条(外国旅行に係る地域の定義)
- 政令別表の備考一に規定する次の各号に掲げる地域として法務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。
- 一北米地域1北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)2
- 二欧州地域1ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)2
- 三中近東地域1アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ2
- 四アジア地域(本邦を除く。)1アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ2
- 五中南米地域1メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ2
- 六大洋州地域1オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)2
- 七アフリカ地域1アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)2
- 八南極地域1南極大陸及び周辺の島しょ2
この条文の基本情報
外国旅行に係る地域の定義とは何ですか?
定義外国旅行に係る地域の定義とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「政令別表の備考一に規定する次の各号に掲げる地域として法務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第5条(外国旅行に係る地域の定義)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第5条の条文原文は「政令別表の備考一に規定する次の各号に掲げる地域として法務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則の公布日は平成25年11月1日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第5条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第4条です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第5条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成二十五年法務省令第二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000010022 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成二十五年法務省令第二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000010022/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。