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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第6条(外国旅行甲地方の範囲)

政令別表の備考一に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

この条文の基本情報

外国旅行甲地方の範囲とは何ですか?

定義外国旅行甲地方の範囲とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「政令別表の備考一に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第6条(外国旅行甲地方の範囲)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第6条の条文原文は「政令別表の備考一に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウ…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則の公布日は平成25年11月1日です。
  4. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第6条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第5条です。
  6. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第6条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成二十五年法務省令第二十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000010022
  • 本サイト収録犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成二十五年法務省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000010022/6

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