犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第7条(外国旅行丙地方の範囲)
政令別表の備考一に規定する丙地方は、第五条第四号、第五号、第七号及び第八号に定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。
この条文の基本情報
外国旅行丙地方の範囲とは何ですか?
定義外国旅行丙地方の範囲とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「政令別表の備考一に規定する丙地方は、第五条第四号、第五号、第七号及び第八号に定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第7条(外国旅行丙地方の範囲)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第7条の条文原文は「政令別表の備考一に規定する丙地方は、第五条第四号、第五号、第七号及び第八号に定める地域のうち第四条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャン…」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則の公布日は平成25年11月1日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第7条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成二十五年法務省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000010022 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成二十五年法務省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000010022/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。