民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第2条(空港法施行規則の準用)
- 法第八条第二項において準用する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十二条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「空港の供用開始の日」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業の開始の日」と、同項第一号及び同条第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。
- 2.法第八条第二項において準用する空港法第十三条の規定による着陸料等の届出については、空港法施行規則第六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第一号及び第二項第一号中「氏名」とあるのは「商号」と読み替えるものとする。
- 3.法第八条第二項において準用する空港法第三十九条の規定による報告徴収の方法については、空港法施行規則第十九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
空港法施行規則の準用とは何ですか?
定義空港法施行規則の準用とは、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第八条第二項において準用する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十二条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第2条(空港法施行規則の準用)は、日本の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第八条第二項において準用する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十二条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号…」で始まります。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第2条は第一章 国管理空港特定運営事業に係る関係省令の特例等に置かれています。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の公布日は平成25年7月24日です。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第2条の前の条は民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第1条です。
- 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第2条の次の条は民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000800063 - 本サイト収録
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000800063/2