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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令 第1条(承諾に係る書面の記載事項)

  1. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一委託に係る使用済小型電子機器等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量
  3. 二委託を行う認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称、住所及び認定番号
  4. 三承諾の年月日
  5. 四使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「委託先」という。)の氏名又は名称及び住所

この条文の基本情報

承諾に係る書面の記載事項とは何ですか?

定義承諾に係る書面の記載事項とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第1条に定められた規定で、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第1条(承諾に係る書面の記載事項)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第1条の条文原文は「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令の公布日は平成25年3月6日です。
  4. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第1条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令(平成二十五年環境省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001000005
  • 本サイト収録使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令(平成二十五年環境省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001000005/1

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