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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令

  • 平成二十五年環境省令第五号・省令・公布 平成25年3月6日・本則3条/附則2条
  • 略称:小型家電リサイクル法施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令の法令番号は平成二十五年環境省令第五号です。
  2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令の公布日は平成25年3月6日です。
  4. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令は全 5 条です。
  6. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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第1条(承諾に係る書面の記載事項)別タブで開く ›

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一委託に係る使用済小型電子機器等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量

二委託を行う認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称、住所及び認定番号

三承諾の年月日

四使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「委託先」という。)の氏名又は名称及び住所

第2条(委託契約に含まれるべき事項)別タブで開く ›

令第四条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一委託契約の有効期間

二認定事業者が委託先に支払う料金

三使用済小型電子機器等の運搬に係る委託契約にあっては、委託先が当該委託契約に係る使用済小型電子機器等の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限

四認定事業者の有する委託に係る使用済小型電子機器等の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報

五委託契約の有効期間中に当該使用済小型電子機器等に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

六委託契約に係る業務終了時の委託先の認定事業者への報告に関する事項

七委託契約を解除した場合の処理されない使用済小型電子機器等の取扱いに関する事項

附則
本文附則

この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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