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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令 第3条(委託契約書の保存期間)

令第四条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

委託契約書の保存期間とは何ですか?

定義委託契約書の保存期間とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第3条に定められた規定で、「令第四条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第3条(委託契約書の保存期間)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第3条の条文原文は「令第四条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令の公布日は平成25年3月6日です。
  4. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第3条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令(平成二十五年環境省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001000005
  • 本サイト収録使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令(平成二十五年環境省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001000005/3

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