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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令 本文

この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令本文は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令本文の条文原文は「この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令の公布日は平成25年3月6日です。
  4. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令(平成二十五年環境省令第五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001000005
  • 本サイト収録使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令(平成二十五年環境省令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001000005/main

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