使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第11条(軽微な変更の届出)
- 法第十一条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更後の処理の開始予定年月日
この条文の基本情報
軽微な変更の届出とは何ですか?
定義軽微な変更の届出とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十一条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第11条(軽微な変更の届出)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十一条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第11条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第10条です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第11条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。