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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第10条(変更の認定を要しない軽微な変更)

  1. 法第十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第十条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
  3. 一氏名又は名称の変更
  4. 二使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
  5. 二法第十条第二項第七号に掲げる施設の変更
  6. 三法第十条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

この条文の基本情報

変更の認定を要しない軽微な変更とは何ですか?

定義変更の認定を要しない軽微な変更とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第10条(変更の認定を要しない軽微な変更)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
  4. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第10条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第9条です。
  6. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第10条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003
  • 本サイト収録使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/10

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