使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第9条(変更に係る認定の申請)
- 法第十一条第一項の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更後の処理の開始予定年月日
この条文の基本情報
変更に係る認定の申請とは何ですか?
定義変更に係る認定の申請とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第一項の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第9条(変更に係る認定の申請)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第一項の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第8条です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。