使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第8条(表示等)
- 認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいように表示するものとする。
- 一当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- 二認定番号
- 三当該収集又は運搬を行う者の氏名又は名称
- 2.認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)を備え付けるものとする。
- 一当該収集又は運搬を行う者が認定計画に記載された法第十条第二項第六号に規定する者である旨
- 二運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
この条文の基本情報
表示等とは何ですか?
定義表示等とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいように表示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第8条(表示等)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいように表示するものとする。」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第7条です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。