使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第7条(認定証)
- 主務大臣は、法第十条第三項の認定若しくは法第十一条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
- 一認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三使用済小型電子機器等の収集を行う区域
- 四使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設の所在地
- 五法第十条第二項第六号に規定する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
この条文の基本情報
認定証とは何ですか?
定義認定証とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「主務大臣は、法第十条第三項の認定若しくは法第十一条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第7条(認定証)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「主務大臣は、法第十条第三項の認定若しくは法第十一条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認…」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。