使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第14条(認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由)
- 法第十二条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一天災その他やむを得ない事由により使用済小型電子機器等の引取りが困難であること。
- 二当該使用済小型電子機器等の引取りにより当該認定事業者等が行う使用済小型電子機器等の適正な保管に支障が生じること。
- 三当該使用済小型電子機器等の引取りの条件が使用済小型電子機器等に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
- 四当該使用済小型電子機器等の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
この条文の基本情報
認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由とは何ですか?
定義認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第十二条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第14条(認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第十二条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第14条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第13条です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第14条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。