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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第15条(報告)

  1. 認定事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二認定の年月日及び認定番号
  4. 三次に掲げる数量又は重量
  5. 一当該一年間に引き取った使用済小型電子機器等の数量
  6. 二当該一年間に引き取った携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータの数量
  7. 三当該一年間に回収した密閉形蓄電池等の数量及びフロン類の重量
  8. 四当該一年間に使用済小型電子機器等の再資源化等により得られた資源の種類ごとの重量
  9. 五使用済小型電子機器等の再使用を行った場合にあっては、再使用を行った小型電子機器等の全部又は一部の種類ごとの数量

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「認定事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第15条(報告)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第15条の条文原文は「認定事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大…」で始まります。
  3. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
  4. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第15条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第14条です。
  6. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第15条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003
  • 本サイト収録使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/15

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