使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第16条(権限の委任)
- 法第十六条及び第十七条第一項の規定による環境大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.法第十六条及び第十七条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十六条及び第十七条第一項の規定による環境大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第16条(権限の委任)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十六条及び第十七条第一項の規定による環境大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。ただし、…」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第16条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第15条です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第16条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。