使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第17条(身分を示す証明書)
法第十七条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第十七条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第17条(身分を示す証明書)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第十七条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第17条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/17
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