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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第3条(再資源化事業計画の記載事項)

  1. 法第十条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一当該申請に係る再資源化事業において認定後一年間に処理される見込みの使用済小型電子機器等の数量
  3. 二当該申請に係る再資源化事業において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
  4. 三法第十条第二項第六号に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名

この条文の基本情報

再資源化事業計画の記載事項とは何ですか?

定義再資源化事業計画の記載事項とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条(再資源化事業計画の記載事項)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
  4. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第2条です。
  6. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003
  • 本サイト収録使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/3

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