使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第4条(再資源化事業の内容の基準)
- 法第十条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一使用済小型電子機器等の引取りから処分が終了するまでの一連の行程が明らかであること。
- 二使用済小型電子機器等から密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。)、蛍光灯、ガスボンベ及びトナーカートリッジ(以下「密閉形蓄電池等」という。)を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、当該密閉形蓄電池等の処理を自ら行うか、又は当該処理を業として行うことができる者に当該密閉形蓄電池等を引き渡すこと。
- 三使用済小型電子機器等からフロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第一項に規定するフロン類をいう。以下同じ。)を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、当該フロン類の破壊を自ら又は他人に委託して適正に行うこと。
- 四破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収し、当該回収により得られた物(以下「回収物」という。)に含まれる次に掲げる資源の再資源化、熱回収(回収物の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。)又は安定化(以下「再資源化等」という。)を自ら行うか、又は当該再資源化等を業として行うことができる者に当該回収物を引き渡すこと。
- 一鉄
- 二アルミニウム
- 三銅
- 四金
- 五銀
- 六白金
- 七パラジウム
- 八セレン
- 九テルル
- 十鉛
- 十一ビスマス
- 十二アンチモン
- 十三亜鉛
- 十四カドミウム
- 十五水銀
- 十六プラスチック
- 五個人情報が記録されている使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分に当たっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
- 六再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
- 七使用済小型電子機器等の再使用を行う場合にあっては、当該使用済小型電子機器等が適正に動作することを確認すること等を行うことにより、再使用を適正に行うこと。
- 八再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
この条文の基本情報
再資源化事業の内容の基準とは何ですか?
定義再資源化事業の内容の基準とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第4条(再資源化事業の内容の基準)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。