使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第5条(区域の基準)
- 法第十条第三項第二号の主務省令で定める基準は、同条第二項第四号に掲げる区域が、次に掲げるいずれかの区域(第三号に掲げる区域にあっては、当該区域の人口密度が一平方キロメートルあたり千人未満であるものに限る。)の全域から構成されていることとする。
- 一北海道、北海道及び青森県又は北海道、青森県及び秋田県若しくは岩手県
- 二沖縄県、沖縄県及び鹿児島県又は沖縄県、鹿児島県及び熊本県若しくは宮崎県
- 三三以上の隣接する都府県(沖縄県を除く。)
この条文の基本情報
区域の基準とは何ですか?
定義区域の基準とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十条第三項第二号の主務省令で定める基準は、同条第二項第四号に掲げる区域が、次に掲げるいずれかの区域(第三号に掲げる区域にあっては、当該区域の人口密度が一平方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第5条(区域の基準)は、日本の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十条第三項第二号の主務省令で定める基準は、同条第二項第四号に掲げる区域が、次に掲げるいずれかの区域(第三号に掲げる区域にあっては、当該区域の人口密度が一平方…」で始まります。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成25年3月6日です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001400003 - 本サイト収録
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001400003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。