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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第18条(事故故障等の報告)

  1. 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。
  2. 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
  3. 二核燃料物質(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)が臨界に達し又は達するおそれがあるとき。
  4. 三発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。ただし、核燃料物質等の漏えいを防止するための機能を有していないと認められた場合であって、第十号ただし書又は第十一号ただし書のときを除く。
  5. 四火災により発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。
  6. 五前二号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、施設運用上の基準を逸脱したとき、又は施設運用上の基準を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。
  7. 六発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の実施計画に定められた方法による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
  8. 七気体状の放射性廃棄物(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)を排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。
  9. 八気体状の放射性廃棄物(前号に規定するものを除く。)を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。
  10. 九液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十六条第七号の濃度限度を超えたとき。
  11. 十核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。ただし、漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったときを除く。
  12. 十一発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く。)が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたときを除く。)を除く。
  13. 一漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大せず、かつ、地下に浸透しなかったとき。
  14. 二漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったとき。
  15. 三漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
  16. 十二発電用原子炉施設(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれらの附属施設を除く。)の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
  17. 一気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
  18. 二漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
  19. 十三発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
  20. 十四放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
  21. 十五前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

この条文の基本情報

事故故障等の報告とは何ですか?

定義事故故障等の報告とは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条(事故故障等の報告)は、日本の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。」で始まります。
  3. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条の前の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第17条の2です。
  6. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条の次の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000002
  • 本サイト収録東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000002/18

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