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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則

  • 平成二十五年原子力規制委員会規則第二号・規則・公布 平成25年4月12日・本則36条/附則20条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の法令番号は平成二十五年原子力規制委員会規則第二号です。
  2. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則は全 56 条です。
  6. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の内訳は本則 36 条、附則 20 条です。
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第1条(適用)別タブで開く ›

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十一、第四十三条の三の二十二、第四十三条の三の二十六及び第六十二条の三の規定による東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(以下「令」という。)に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に関する事項については、法第六十四条の三第一項の認可があった場合には、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

第2条(定義)別タブで開く ›

この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。

二「放射性廃棄物」とは、実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。

三「燃料体」とは、実用炉規則第二条第二項第三号に規定する燃料体をいう。

四「管理区域」とは、実用炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。

五「保全区域」とは、実用炉規則第二条第二項第五号に規定する保全区域をいう。

六「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。

七「放射線業務従事者」とは、実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者をいう。

八「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。

九「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。

十「廃止措置対象施設」とは、発電用原子炉施設のうち、令において読み替えて適用する法第四十三条の三の三十四第二項の規定に基づき認可を受けた実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた廃止措置に関する事項に係る廃止措置の対象となるものをいう。

十一「設計上考慮する事象」とは、次に掲げる事象であって、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの設計において発生を考慮しているものをいう。

一自然現象

二発電用原子炉施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)

三発電用原子炉施設内における火災その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

第3条(記録)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該記録に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。

2前項の表第五号イ及びロの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ホ及びヘの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

3第一項の表第五号ホ及びトの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

4第一項の表第五号ホからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

5発電用原子炉設置者は、第一項の表第五号ホからトまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

6第一項の表第五号ヌ及びル、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

第4条(電磁的方法による保存)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第5条(品質マネジメントシステム)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)に定めるところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第九条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

第9条(管理区域への立入制限等)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一管理区域については、次の措置を講ずること。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。この場合においては、当該措置を実施する区域を明らかにしなければならない。

一壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。

二放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。

三床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。

四管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

二保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。

三周辺監視区域については、次の措置を講ずること。

一人の居住を禁止すること。

二境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

第10条(線量等に関する措置)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

二放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉施設の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

一緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。

二緊急作業についての訓練を受けた者であること。

三原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

第12条(発電用原子炉施設の施設管理)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下この条及び第十七条の二第二項第一号において「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉施設ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。

二前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。

三施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。

一施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。

二発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。

三発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。

四発電用原子炉施設の点検、検査等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期に関すること。

五発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。

六発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。

七ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。

八発電用原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。

四施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。

一施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間

二施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間

五前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。

六発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

七発電用原子炉施設について設置又は変更の工事(発電用原子炉施設のうち溶接をするものの溶接を含む。以下同じ。)をした場合には、その使用の開始前に、当該発電用原子炉施設の工事及び性能について検査を行い、当該発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認すること。

一当該発電用原子炉施設に係る工事が実施計画に従って行われたものであること。

二当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであること。

八使用を開始した発電用原子炉施設について、定期に検査を行い、当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであることを確認すること。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。

九毎年度一回、前号に規定する検査の計画及び実施状況について原子力規制委員会に報告すること。

第13条(設計上考慮する事象に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計上考慮する事象に関して、実施計画に定めるところにより、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

一発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(次に掲げる発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に関することを含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。

一発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。

二消防吏員への通報に関すること。

三消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。

二設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。

三設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。

四前三号に掲げるもののほか、設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

第14条(発電用原子炉施設の運転)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。

一発電用原子炉施設の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。

二発電用原子炉施設の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。

三前号の構成人員のうち運転管理責任者は、発電用原子炉施設の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。

四前号に定めるもののほか、運転管理責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。

五発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。

一発電用原子炉施設の運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項

二運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(施設運用上の基準(実施計画で定める発電用原子炉施設の運用に関する基準であって、当該基準を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が実施計画で定められているものをいう。以下この条及び第十八条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項

三警報の発報、施設運用上の基準の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項

六非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。

七施設運用上の基準を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、第十八条第五号に掲げるときを除く。

第14条の2(工場又は事業所において行われる運搬)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この項及び第十八条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

一核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

二核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって、放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合

二核燃料物質によって汚染された物であって、大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合

三前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

一当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

二容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。

四核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第九条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

五運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

六核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

七運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

八車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。

九核燃料物質等の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

十運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。

3第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。

4第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。

第15条(貯蔵)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。

一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。

二貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。

三核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。

四使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。

五核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

2法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。

二貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された法第四十三条の四第一項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。

三前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。

四当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、第三条第一項の表第三号チ及び第四号の記録を引き渡すこと。

五当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。

第16条(工場又は事業所において行われる廃棄)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

一放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、当該廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。

二放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

三気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

一排気施設によって排出すること。

二放射線障害防止の効果を持った廃棄槽に保管廃棄すること。

四前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

五第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。

六液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

一排水施設によって排出すること。

二放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。

三容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

四放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。

五放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。

七前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方法によって排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

八第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。

九第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

一水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ、放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。

二亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。

三容器の蓋が容易に外れないものであること。

十第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。

十一第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。

一放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。

二当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。

三放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第三条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。

四当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。

十二固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

一放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。

二容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

三ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

十三前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第九号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。

十四第十二号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第十号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。

十五第十二号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第十一号ロ及びニに規定する例によること。

第17条(防護措置)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。

2前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

一特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。

二防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

三周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

四見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域を巡視させること。

五防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。

一業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。

二防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。

三防護区域に、ロに掲げる者が立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

六業務用の車両以外の車両の防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

七防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

八防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。

一特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「防護設備等」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。

二防護区域の出入口においては、第五号イ及びロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。

三見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。

九特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。

一特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。

二見張人に、監視装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第十二号において「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。

三特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。

四特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。

十発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。

一特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

二関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。

十一監視装置は、次に掲げるところにより設置すること。

一人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有する監視装置を設置すること。

二監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。

311_2 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第八条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された工場又は事業所にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

一特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為(以下この条において「妨害破壊行為等」という。)の用に供されるおそれがある小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下この号において同じ。)の有無及びその所在を把握するため、当該小型無人機を検知して速やかに表示する機能を有する設備又は装置を設置すること。

二イの設備又は装置を構成する物であって小型無人機の有無及びその所在を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。

十二防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域並びに施設の出入口の鍵及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。

一取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。

二不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。

三鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。

十三中央制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)及び特定重大事故等対処施設(実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「設置許可基準規則」という。)第二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項において同じ。)に属する緊急時制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。

一壁は、容易に破壊されないものであること。

二出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。

十四中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。

一周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。

二イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

十五交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、防護区域内に存する設備であって、第五号イ若しくはロに掲げる者による妨害行為又は破壊行為により、発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(特定重大事故等対処施設に属する場合を除く。)については、次に掲げる措置を講ずること。

一周囲に柵等を設置し、容易に人が近づけない措置を講ずること。

二周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

三イの規定により設置された柵等の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

十六交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、防護区域の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備については、次に掲げる措置を講ずること。

一周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を設置すること。

二イの規定により設置された障壁の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

三イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

十七特定重大事故等対処施設(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)は、防護区域内に設け、かつ、当該特定重大事故等対処施設を設置した防護区域内で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情により特定重大事故等対処施設を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

十八発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。

十九前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。

二十特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。

二十一特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。

二十二特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。

一見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。

二見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

三防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

四見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

五見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

二十三地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。

一見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。

二見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

三防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

四監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

五監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

二十四従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。

二十五特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。

二十六妨害破壊行為等が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。

二十七特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。

一原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項

二特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項

三特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項

四特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項

五見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項

六緊急時対応計画に関する詳細な事項

七特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項

八核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項

九特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項

二十八証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。

一次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。

二確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。

三証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。

四証明書等の発行に係るイ、ロ及びハに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。

二十九前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。

三十前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。

4第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで、同項第二十四号から第二十七号まで、同項第二十九号及び同項第三十号の規定を準用する。この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十九号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。

一防護区域を定めること。

二防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。

三見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、この限りでない。

四特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。

一貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者として当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。

二見張人に、監視装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

五特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

第17条の2(発電用原子炉主任技術者の選任等)別タブで開く ›

法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。ただし、複数の発電用原子炉について兼任することを妨げない。

2法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。

一発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間

二発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間

三発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間

四発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間

3法第四十三条の三の二十六第二項において読み替えて準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

第18条(事故故障等の報告)別タブで開く ›

法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。

一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

二核燃料物質(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)が臨界に達し又は達するおそれがあるとき。

三発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。ただし、核燃料物質等の漏えいを防止するための機能を有していないと認められた場合であって、第十号ただし書又は第十一号ただし書のときを除く。

四火災により発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。

五前二号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、施設運用上の基準を逸脱したとき、又は施設運用上の基準を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。

六発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の実施計画に定められた方法による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。

七気体状の放射性廃棄物(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)を排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。

八気体状の放射性廃棄物(前号に規定するものを除く。)を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。

九液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十六条第七号の濃度限度を超えたとき。

十核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。ただし、漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったときを除く。

十一発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く。)が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたときを除く。)を除く。

一漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大せず、かつ、地下に浸透しなかったとき。

二漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったとき。

三漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

十二発電用原子炉施設(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれらの附属施設を除く。)の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。

一気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。

二漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

十三発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

十四放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

十五前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

第18条の2(実施計画検査)別タブで開く ›

法第六十四条の三第七項の検査(以下次項において「実施計画検査」という。)は、次に定めるところにより行う。

一発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用の開始前に、当該発電用原子炉施設を使用しようとする者の申請を受けて、その工事及び性能について検査を行うこと。

二保安のための措置の実施状況について検査を行うこと。

三特定核燃料物質の防護のための措置の実施状況について検査を行うこと。

四前各号に掲げるもののほか、発電用原子炉施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従って行われているかどうかを確認するために必要な検査を行うこと。

2実施計画検査のうち、前項第二号及び第三号に掲げる検査については、年間を通じて行うものとする。

第19条(使用前検査の申請)別タブで開く ›

前条第一項第一号の検査(以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三申請に係る発電用原子炉施設の概要

四法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日

五使用前検査を受けようとする工程、期日及び場所

六申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期

七次に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、その容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度

一実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの

二実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(イに掲げるものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(イに掲げるものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの

三実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(イに掲げるものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(イに掲げるものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下この号において「耐圧部分」という。)について溶接をするもの

四非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器であって、耐圧部分について溶接をするもの

五非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管であって、耐圧部分について溶接をするもの

2前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。

一工事の工程(前項第七号に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、その工程を含む。)

二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)

三前項第七号に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、次に掲げる書類

一溶接設備の種類及び容量並びに溶接部の設計及び溶接施工法を記載した溶接明細書

二当該容器又は管の構造図

三溶接部の設計図

3第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

第20条(使用前検査の実施)別タブで開く ›

使用前検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

一構造、機能及び性能

二その他設置又は変更の工事が実施計画に従って行われたものであること。

2次の各号に掲げる場合は、使用前検査を受けることを要しない。

一発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

二発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

三発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

第22条(使用前検査実施要領書)別タブで開く ›

原子力規制委員会は、第十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、使用前検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。

第25条(試験使用の承認等の申請)別タブで開く ›

第二十条第二項第一号又は第二号の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二使用しようとする発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三使用しようとする発電用原子炉施設の概要

四法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日

五申請に係る発電用原子炉施設の使用開始の予定年月日及び使用期間

六使用の方法

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第二号の書類を添付することを要しない。

一使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類

二試験項目及び試験工程表

第27条(溶接検査の申請)別タブで開く ›

溶接検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度

三溶接工程表

四溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書

二溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図

三溶接部の設計図

3第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

第28条(溶接検査の実施)別タブで開く ›

溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、次の各号に掲げる工程に代えて、原子力規制委員会が適当と認める工程によることができる。

一溶接作業を行うとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における溶接検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。

二非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。

三突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。

四耐圧試験を行うことができる状態になったとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、溶接検査を受けることを要しない。

一溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないと認めて溶接検査を受けないで使用することができる旨の指示をした場合

二次に掲げる設備を、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出て発電用原子炉施設として使用する場合

三漏止め溶接のみをした第二十六条第五号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

第29条(輸入溶接検査の申請)別タブで開く ›

第十八条の二第一項第一号の検査のうち、溶接をした発電用原子炉施設のうち第二十六条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「輸入溶接検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二溶接施行工場の名称及び所在地

三輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度

四輸入溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一溶接の方法に関する説明書

二輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図

三溶接部の設計図

四溶接(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先形状の検査、溶接施行方法の検査(溶接部の設計及び溶接の方法の検査をいう。)、非破壊試験(第二十八条第一項第二号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書

3第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第十七条第二項第十六号の規定1平成二十五年十二月二十九日2

二第十七条第二項第十五号及び第二十二号の規定1平成二十六年三月三十日2

2この規則の適用の日前に法第三十四条の規定により記録した実用炉規則第七条第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。

3この規則の適用の際現に実用炉規則第十二条第三号の規定により原子力規制委員会が指定する者の認定を受けている者は、第十四条第一項第三号の規定により原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものとみなす。この場合において、当該基準に適合した者に係る有効期限については、なお従前の例による。

4この規則の適用の日前に実用炉規則第十一条の二第一項の規定により策定された原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画は、第十三条第一項の規定により策定された十年間に実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。

本文附則

この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二十一条中東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十六号の改正規定1平成二十五年十二月二十九日2

二第二十一条中東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十五号の改正規定1平成二十六年三月三十日2

第1条附則(施行期日)

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

1vertical

2この規則の施行の際現に法第六十四条の三第一項の規定による実施計画の認可を受けている者(以下「実施計画認可者」という。)については、同条第二項による実施計画の変更の認可を、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「新東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、同項第一号に掲げる措置に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。

3前項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、これらの規定は適用しない。

4この規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「旧東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は同項第二十七号の規定により行った業務上知り得る者の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。

5第五項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第一号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

第2条附則(経過措置)

この規則の施行前にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)第三条第一項の規定により記録した同項の表の上欄に掲げる事項の保存については、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)本則に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)において発電用原子炉設置者が行う保安活動(原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下この項において「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。)については、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムを導入するための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の三第二項による実施計画の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新規則第三条第一項の表第十号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この規則の施行の際現に旧規則第十四条第三号の規定により選任されている運転責任者は、新規則第十四条第三号の規定により選任された運転管理責任者とみなす。

4この規則の施行の日の前日までに旧規則第三十四条第一項の規定に基づいてされた申請に係る施設定期検査の実施については、なお従前の例による。

第3条附則(経過措置)

この規則の施行の際現に法第六十四条の三第一項の規定による実施計画の認可を受けている者(次項において「実施計画認可者」という。)については、同条第二項による実施計画の変更の認可を、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(次項において「新東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十一号の二に掲げる事項に係るものについては、公布の日から起算して二年を経過する日までに申請しなければならない。

2実施計画認可者については、新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十一号の二の規定は、公布の日から起算して二年を経過するまでの間(実施計画認可者が当該期間内に前項の変更の認可の申請をした場合には、当該申請について認可又は認可の拒否の処分があるまでの間)は適用しない。

第16条附則(経過措置)

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百九十一号)第十一条の規定により設置法附則第二十三条第一項前段の規定による届出を要しないとされた者に対する第二十一条の規定による改正後の東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条の二の規定の適用については、第四号新規制法第六十四条の三第一項の認可により認められた期間内は、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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