東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第4条(電磁的方法による保存)
- 法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
- 2.前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
- 3.第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存とは何ですか?
定義電磁的方法による保存とは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第4条に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第4条(電磁的方法による保存)は、日本の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に含まれる条文です。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第4条の条文原文は「法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法そ…」で始まります。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の公布日は平成25年4月12日です。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第4条の前の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第3条です。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第4条の次の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第5条です。
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- 正式書式
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000002 - 本サイト収録
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。